●離婚後の子供の氏・戸籍
子供の氏や戸籍に変更はなく、子供の戸籍と氏は婚姻中のままです。
例えば、親権者となって子供と同居していたとしても
母親が旧姓に戻った場合でも子供は母親の戸籍に入ることはできません。
●子供の氏・戸籍の変更方法
旧姓に戻った母親が子供の氏を自分の氏と自分と同じにして
自分の戸籍に入れたい場合には、親権者となっていれば
家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立が可能です。
同居中の親子の氏が異なるような場合には、原則として許可されています。
家庭裁判所で許可を得たら、審判書謄本を市町村役所に
親権者である親の戸籍に入籍届を提出します。
しかし、母親が親権者でない場合には母親の側からは
審判の申立をすることはできません。
親権者である父親から審判の申立をしてもらうか
「親権者変更の審判申立」をして、その許可を得た後に
「子の氏の変更許可の審判」の申立をすることになります。
子供が15歳以上になれば親権者ではなく
子供自身が「氏変更許可の審判」の申立てをすることが可能です。
その場合は、母親が親権者でなくとも関係はありません。