子供の氏・戸籍について

●離婚後の子供の氏・戸籍

子供のいる夫婦が離婚した場合には、離婚をした父母の氏に変更があっても
子供の氏や戸籍に変更はなく、子供の戸籍と氏は婚姻中のままです。
例えば、親権者となって子供と同居していたとしても
母親が旧姓に戻った場合でも子供は母親の戸籍に入ることはできません。

●子供の氏・戸籍の変更方法
 
旧姓に戻った母親が子供の氏を自分の氏と自分と同じにして
自分の戸籍に入れたい場合には、親権者となっていれば
家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立が可能です。
同居中の親子の氏が異なるような場合には、原則として許可されています。
家庭裁判所で許可を得たら、審判書謄本を市町村役所に
親権者である親の戸籍に入籍届を提出します。

しかし、母親が親権者でない場合には母親の側からは
審判の申立をすることはできません。
親権者である父親から審判の申立をしてもらうか
「親権者変更の審判申立」をして、その許可を得た後に
「子の氏の変更許可の審判」の申立をすることになります。

子供が15歳以上になれば親権者ではなく
子供自身が「氏変更許可の審判」の申立てをすることが可能です。
その場合は、母親が親権者でなくとも関係はありません。

sponsord link

離婚した際の姓と戸籍について

離婚が成立すると、結婚によって戸籍筆頭者でない配偶者は
戸籍から抹消され、離婚によって元の姓に戻ることになります。
そこで、離婚後の戸籍と姓について決めなければなりません。
戸籍について2つポイントがあります。
まず、一つの戸籍には親と子供2世代しか入れません。
また、一つの戸籍には違う姓の人は入れません。
結婚により氏を変えた方は、以下のいずれかを
選択することになります。


●旧姓に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る場合

離婚の際に自動的に元の戸籍に戻るので
特に手続きは必要ありません。
子供は自分の親と一緒の戸籍には入れません。

●旧姓に戻り新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる場合

子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合には、
まず自分を戸籍筆頭者にした、新しい戸籍を作らなければなりません。
これは、一つの戸籍には、同じ姓の親と子、二代までしか入れないからです。
子供を自分の戸籍に移す場合は、「子の氏の変更許可申立書」を
家庭裁判所に提出します。許可がおりたら「許可の審判書」がでるので
それと入籍届を市町村役場に提出する手続きが必要となります。

●婚姻時の氏を名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる場合

離婚後3ヶ月以内に市区町村役場へ
「離婚の際に称していた氏を称する届」を
届け出ることにより、離婚後も旧姓に戻さず
婚姻中の氏を名乗れます。
届け出には夫側の許可や理由は必要ありません。

sponsord link
posted by yoshio at 04:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚に関する法的問題